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| 女性が子供を連れて離婚する・・・まずは市役所へ行へ |
離婚をする場合は、まず、
離婚届と戸籍謄本を用意して
お互いに書き、
保証人(男性・女性ともに1名ずつ)に
記入をしてもらわないといけない。
・・・そこまでは、誰でもできること。
問題はその後である。
男性の場合でも女性の場合でもそうだが、
まず、市役所の児童福祉課に行って、
「児童手当」の受取人の変更をしないといけない。
ここまでもただ受取人と
受け取り口座が変更になっただけなので、
特に問題ないが、離婚や死別で
「ひとり親」になった場合は、
子供が18歳になった3月まで
さまざまな手当を支給してもらうことができる。
まずは、「児童育成手当」。
子供1人に付き13,500円の手当が支給してもらえる。
必要な書類は、離婚後の「新しい戸籍謄本」、
「所得証明書」
(所得制限があり、女性であまり所得が高いと1円ももらえない。
ただし、離婚時に住んでいた市に
引き続き在住するケースの場合は、
市役所で確認できるので提出を求められないケースもある)、
「印鑑」、「受け取り口座のわかる通帳かカード」が
基本的に用意するものです。
市役所によりますので、
ほかに必要なものがあるかどうかは
市役所で確認を取ってください。
次は、「児童扶養手当」。所得制限があるため、
必ずしもこの金額ですというのはないので、
市役所からの通知を待つしかないのですが、
全部支給で子供1名につき41,720円、
一部支給で、41,710円が最高で、9,850円が最低です。
兄弟がいる場合は、二人目が5000円、
三人目以降が3,000円の加算です。
必要なものは「児童育成手当」と同じです。
同時に申請できますので、大丈夫です。
ただし、この手当に関しては、
父親から養育費などを毎月受け取っているかどうか聞かれ、
書面に書かないといけません。
私の場合は、全くなかったので、
全部支給になりましたが、
もらっていると一部になる
可能性が高いのではないかと思います。
でも、虚無の申請をすると
バレたら即刻カットになりますので、
正直に書いてくださいね。
子供が「障害者」である場合は、
「児童育成手当(障害手当)」、
「特別児童扶養手当」の申請も必要です。
障害者手帳が必要です。
障害者手当の場合は、
20歳になった3月までの支給になります。
最後は、医療費助成。
「ひとり親家庭等医療費助成」です。
子供が18歳になった3月までです。
所得制限があるため、
場合によっては全額助成にならず、
医療機関にかかった場合は
負担しなければならなくなるのでご注意ください。
「印鑑」、「現在使用している健康保険証(親子ともに)」、
「所得証明書」です。
ここまでの申請が終わって、
約1ヶ月ぐらいで支給額の結果が市役所から来ます。
結果がわかったら、さっそく次のことをはじめましょう!!
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